大阪の民泊申請代行は「大阪民泊物語」、行政書士法人みちてらすが運営しています。

※当事務所は民泊運営会社ではございません。

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事例集

事例集

大阪市中央区1

- 課題 -

古い長屋物件で、

登記簿上の床面積と実際の床面積が大きく異なっていました。

長屋物件ということで、床面積によっては

長屋全てに消防設備が必要になる可能性があり、

消防・保健所への申請に向けて課題がありました。

- 解決方法 -

実際に計測した床面積を元に消防法令を適用したほうがいいと考え、

その旨を伝えて消防署で設備相談をしました。

消防署も同様に、登記簿記載の床面積だけではなく、

実態に即した床面積で設備の要否を判断すべきとの考えで一致し、

消防署の指導とおりに設備を配置した上で、

消防法令適合通知書を取得しました。

 

また、事業開始までに変更登記をするには時間が必要で

お客様としては、事業開始を先に進めたい意向でしたので、

保健所と折衝し、

保健所申請時には是正登記する旨誓約して、

無事認定を取得しました。

 

後日、登記簿を実際の床面積に是正しました。

大阪市浪速区1 

- 課題 -

木造3階建て戸建で、消防法上「特定1階段等防火対象物」だったため、

自動火災報知設備に関して、

再鳴動式の有線設備、煙感知器を垂直7.5m以下毎に設置など

戸建て民泊にしては、消防設備にかける初期投資額が高いという問題がありました。

- 解決方法 -

お客様は、施設を1階と2・3階の2居室に分けて

運営することを考えておられました。

 

初期投資額を抑えるには、消防署へ特例承認願出を提出して

自動火災報知設備を無線式の特定小規模自動火災報知設備にすることが

最も効果的でした。

 

この場合の主な特例承認要件は、

施設の1~3階を1居室として宿泊使用する事でしたので、

2居室申請から1居室申請に運営形態を変更することをご提案させていただきました。

 

お客様は事業開始後のシミュレーションで収支について再検討して、

問題がなかったため運営形態の変更を承諾されました!

その他の特例承認要件も満たすよう構造設備を整えて、

無事初期コストを抑えて

消防法令適合通知書を取得し、特区民泊の認定となりました。

 

 

東京都大田区にて、既に民泊事業をされていたA社様が大阪へ進出したケース

- 課題 -

大阪市の民泊規定は大田区と違い、「宿泊者のチェックイン時に本人確認が必要になる」など、規定されていました。

本人確認の方法として、A社様の自社開発の「セルフチェックインタブレット」を使用したいとのご要望であったが、保健所に認められなかったケース

- 解決方法 -

弊所では、それまでの申請実績も豊富で、保健所とのコミュニケーションも密にしていたため、すぐに保健所と上記についての相談に入ることができました。

要綱の規定を満たすために、まだ目新しかったICTを活用したタブレットによるセルフチェックインの導入について、積極的に保健所と折衝しました。

当時のタブレットは、システムの中に組み込まれている本人確認方法が不十分であったり、契約書などの規約を表示する画面がシステムにはなかったりしたので、A社様にタブレットのシステムに規定上求められる事項を説明し、保健所とA社開発部とそれぞれと折衝を重ね、規定を満たすタブレットを完成させました。

無事、特区民泊の認定も取得し、A社様に大変喜ばれました。

民泊の申請を業者に依頼していたが、申請が止まっていたケース

- 課題 -

B社様が既にご依頼していた行政書士の方は、ベテランではあるものの、建設業を専門にされている行政書士の方でした。

特区民泊の申請に必要な書類や添付書類は、何とか準備ができそうでしたが、消防法などには詳しくなかったため、消防署とのやりとりに1年近くかかった上、なかなか申請が進まない状態で止まっていました。

 

- 解決方法 -

弊所にて再度確認すると、必要な消防設備を理解されていなかったり、それらの設備に関する特例承認願など手続きの方法を理解されておらず、民泊だけではなく消防関係についても詳しくないことが原因でした。

上記の方法をとり、必要な消防設備も揃えて設置工事に進めて、無事民泊の認可を取得しました。

 

行政書士の業務範囲は多岐にわたるため、ご依頼の際どの分野に精通した行政書士か是非ご確認ください!