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留学生から就労資格への在留資格変更申請について

出入国在留管理庁は、在留資格「留学」から就労可能な在留資格への変更を予定している方に向けて、申請時期や提出書類に関する注意事項を公表しています。

 

例年、1月から3月にかけて、4月からの就労開始を目的とした在留資格変更等の申請が多く提出されます。そのため、提出書類がそろっていない場合や申請時期が遅れた場合には、希望する日までに審査が終了しない可能性があります。

 

4月からの就労を希望する場合は、前年12月1日から1月末までの間に申請するよう案内されています。

 

また、申請時に提出書類が不足している場合、審査の遅延につながる可能性があるため、出入国在留管理庁が公表している提出書類一覧表を確認し、必要書類がそろっているか確認するよう求めています。

 

なお、提出書類の不足や申請内容について確認が必要な場合には、希望する期日までに審査が終了しない場合があります。

 

周知用リーフレット

 

出典: https://www.moj.go.jp/isa/10_00240.html

 

 

弊所では、各種在留資格申請のサポートを行っております。

ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。