2027年4月1日より、1号特定技能外国人への支援体制に係る要件が改正されます
1号特定技能外国人に対する支援を一層適正に行うことができるよう、
「出入国管理及び難民認定法施行規則」及び「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」の改正が行われます。
支援に必要な体制に関する要件の主な改正点は以下のとおりです。
1. 支援責任者及び支援担当者(以下「支援責任者等」という)を、支援を行う事業所ごとにそれぞれ常勤の役員又は職員の中から1名以上選任することとする
(支援責任者が支援担当者を兼務することは可)
2. 支援業務に従事することができる者を支援責任者等に限定する
3. 支援責任者に対して支援能力向上のための養成講習(入管法や労働関係法令等)受講を義務付ける
4. 支援担当者の数が、登録支援機関が支援業務の委託を受けている特定技能所属機関の数を10で割った数を超えており、1号特定技能外国人支援を行っている1号特定技能外国人の数を50で割った数を超えていることとする
(支援責任者が支援担当者を兼務することは可)
改正点の詳細はこちらから:https://www.moj.go.jp/isa/content/001464997.pdf
出典元(出入国在留管理庁):https://www.moj.go.jp/isa/10_00263.html
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