在留資格「技術・人文知識・国際業務」について
申請人が、通訳業務に従事する場合に求められる語学レベルが引き上げられました。
主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合
所属機関がカテゴリー3または4に該当する場合は、
業務上使用する言語についてCEFR・B2相当の
言語能力を有することを証する資料が令和8年4月15日から必要となります。
詳細は以下リンクをご参照ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
弊所では、各種ビザ申請のサポートを行っております。
お気軽にお問合せください。

