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永住許可に関するガイドラインが変更されました

令和8年2月24日より、永住許可に関するガイドラインが変更されました。

 

変更内容は下記2点となります。

 

1、令和9年3月31日までの間は、在留期間「3年」の場合でも申請可能

ただし、この期限までに審査結果が出る場合に限る (項目2 注1)

原則:現に有している在留資格について、~最長の在留期間をもって在留していること

→現状、審査に1年以上を要するため、

現在の在留期間が1年以上残っている場合に限る

 

2、現に有している在留資格について、法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること (項目1(3)エ)

→要件を満たさない場合、現在の在留資格から変更許可申請を行う必要がある

参考例:

・家族滞在

 申請時は婚姻状態にあったが、現状は離婚している×

・技術・人文・国際業務

 現在は単純労働に従事している×

 

 

出典元:

https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html

 

 

弊所では、各種ビザ申請サポートを行っております。

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