旅館業に該当するかの判断基準
さて、前回は、
旅館業の定義について、
お話しさせていただきました。
今回は、その該当性判断についてお話しします。
旅館業とは、「施設を設けて、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」をいいます。
これに該当すれば、旅館業の許可が必要になります。
旅館業に該当するかどうかは、
この定義の要素である下記4要素で判断します。
①宿泊料徴収の有無
②社会性の有無
③継続反復性の有無
④生活の本拠か否か
一つずつ確認してみましょう。
①宿泊料徴収の有無
宿泊料は、名称に関わらず、社会通念から実質的に判断します。
例えば、休憩料、寝具賃貸料、クリーニング費、室内清掃料など
寝具や部屋の使用料とみなされるような宿泊させる事への対価は該当します。
デイユースなど時間単位で利用させる料金も該当します。
他方、食事代、テレビの視聴料、体験料などは宿泊料には該当しません。
ただし、食事代として、それに見合う対価を超えて徴収するなど、
社会通念上実質的に宿泊料も含まれていると判断できる場合は、「宿泊料」に該当します。
②社会性の有無
「社会性」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として
行われるものをいいます。こちらも社会通念に従い実質的に判断します。
一般的には、知人・友人を宿泊させる場合は、
個人生活上の行為の範囲といえるので、「社会性」は認められません。
しかし、「知人」「友人」と称していても、
事実上広く宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させる場合は
「社会性」があると判断されます。
③継続反復性の有無
継続反復性の判断基準は、やや曖昧です。
反復継続の意思の有無、事業の規模の程度(回数等)、不特定多数を対象とするか否かといった要素を
総合的に考慮し、個別具体的に判断することになります。
例えば、宿泊募集を継続的に行っている事実や、
曜日限定、季節営業など、営業日を限定した場合であっても繰り返し行っている場合は、
継続反復性が認められることになります。
他方、観光庁と厚生労働省が各自治体向けに出したイベント民泊ガイドラインによれば、
下記3要件が認められれば、継続反復性が否定されるため旅館業に該当しないとしています。
i) 年数回程度(1回当たり 2~3 日程度)のイベント開催時。
ii) 宿泊施設の不足が見込まれること。
iii) 開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いもの。
3日程度のイベント開催時であってもその際に宿泊者が入れ替わる場合には、
「反復継続の意思」があり「不特定多数を対象」にしたものと総合的に判断できるため、
継続反復性が認められると解されます。
下記ガイドラインを参照下さい。
④生活の本拠か否か
この要件は旅館業と貸室業(不動産賃貸業)を区別する機能があり、
具体的には下記2点に該当するか否かで判断します。
ⅰ)施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め
施設の衛生上の維持管理責任者が営業者にあると社会通念上認められること。
ⅱ)施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないことを原則として、営業している。
例えば、使用期間が1ヶ月未満(ウイークリーマンション等)や、
使用期間が1ヶ月以上であっても、部屋の清掃や寝具類の提供等を施設提供者が行う場合は、
ⅰ)維持管理責任は営業者にあるといえ、ⅱ)宿泊者が生活の本拠を有さないことを前提としているため、
「生活の本拠ではない」といえ旅館業に該当すると解されます。
他方、使用期間が1ヶ月以上(マンション、アパート、マンスリーマンション等)で、
使用者自らの責任で部屋の清掃等を行う場合は、
ⅰ)維持管理責任者は営業者になく、ⅱ)宿泊者が住民票を移すなど生活の本拠を有することを前提とするので、
「生活の本拠」といえ貸室業(不動産賃貸業)に該当すると解されます。
厚生労働省が上記判断をまとめていますので、
下記の厚生労働省「旅館業法について」
平成27年12月14日 第2回「民泊」サービスのあり方に関する検討会資料2
をご参照ください。
下記リンク「厚生労働省 民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」もご参考下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111008.html
民泊のご相談は、みちてらす法務総合事務所まで。